株主の国籍判断(外国株主の比率)
最高裁判所法令、Gamboa v. Teves, 652 SCRA 690 [2011]において1987年に制定されたフィリピン国憲法第12条11項に記されている資本とは取締役選任の議決権のある株式のみとすると定義。 この法令において通信事業に携わる企業の非議決付き優先株は株主の外国株主の持株比率の規制の範疇には当てはまらないものとする。
最高裁判所法令、Gamboa v. Teves, 652 SCRA 690 [2011]において1987年に制定されたフィリピン国憲法第12条11項に記されている資本とは取締役選任の議決権のある株式のみとすると定義。 この法令において通信事業に携わる企業の非議決付き優先株は株主の外国株主の持株比率の規制の範疇には当てはまらないものとする。