窃盗罪と詐欺罪
窃盗と詐欺の両方の要素に類似性があるため、訴追する場合に適切な罪状を決定するのが容易でない。しかし次の基本的な原理が二つの罪状を区別する。
従業員が不当に会社の財物を所持していたばあいは窃盗罪にあたり、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる行為を詐欺罪と規定する。
窃盗と詐欺の両方の要素に類似性があるため、訴追する場合に適切な罪状を決定するのが容易でない。しかし次の基本的な原理が二つの罪状を区別する。
従業員が不当に会社の財物を所持していたばあいは窃盗罪にあたり、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる行為を詐欺罪と規定する。