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Gilbert Viloria

解雇手当

解雇手当とは従業員が退職する際に、次の職を探す間の資金となるように支払われることを意図している(Gabuay v. Oversea Paper Supply, G.R. No. 14937, August 2004)。

解雇手当は正当な理由により解雇された場合、及び勤務が継続できないまた同僚に感染する恐れのある疾病にかかっている場合にのみ発生する(労働基準法283項および284項)。

  1. 工程の機械化により解雇する場合は、一か月の給与または一年につき一か月の給与、どちらか高い方を支払う。
  2. 業務縮小または資金繰りが困難なための閉鎖により解雇する場合は、一か月の給与または一年につき半月分の給与、どちらか高い方を支払う。
  3. 倒産による場合は解雇手当の支払い義務はない。
  4. 疾病による解雇の場合は、一か月の給与または一年に半月分の給与、どちらか高い方を支払う。

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