販売取引:売買契約と販売契約の違い
所有権の移行時期と買手の不払いの効果が異なるため売買契約と販売契約を区別することが重要である。
販売契約においては、全額支払いが完了するまでは所有権は売手側にあり、買手による不払いの場合、所有権は売手側にあり、自動的に販売契約を破棄できる。
売買契約においては、契約の調印時点は所有権は買手側に移行し、契約が無効と判断されるまでは所有権は回復できない。ただし、契約書に不払いの場合、所有権を自動的に回復できるという一項があれば訴訟の必要はありません。
所有権の移行時期と買手の不払いの効果が異なるため売買契約と販売契約を区別することが重要である。
販売契約においては、全額支払いが完了するまでは所有権は売手側にあり、買手による不払いの場合、所有権は売手側にあり、自動的に販売契約を破棄できる。
売買契約においては、契約の調印時点は所有権は買手側に移行し、契約が無効と判断されるまでは所有権は回復できない。ただし、契約書に不払いの場合、所有権を自動的に回復できるという一項があれば訴訟の必要はありません。